社労士ポイント解説:労働基準法④

変形労働時間制はまずは、1ヶ月、1年、1週間を比較し違う部分を覚えていきましょう。うまくないですが、表を挿入します。フレックスは別で考えた方が、良いと個人的には思います。

 

  1ヶ月 1年 1週間
業種・規模 - - 常時30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店
要件 労使協定または就業規則 労使協定 労使協定
労使協定の届け出 必要 必要 必要
期間 1ヶ月以内 1ヶ月を超え1年以内 1週間
週平均労働時間の上限 40時間(特例事業44時間) 40時間(特例事業40時間) 40時間(特例事業40時間)
労働日数の上限 なし 対象期間3か月以下:制限なし
対象期間3か月超:1年280日
対象期間の連続労働日数限度:6日(特定期間1週1日の休日)
なし
週平均労働時間以外の労働時間の上限 なし 対象期間3か月以下:1週52時間、1日10時間
対象期間3か月超:1週52時間、1日10時間+48時間超の週連続3週以下、対象期間を3ヶ月毎に区分した各期間で48時間超3以下
1週40時間、1日10時間