社労士ポイント解説:労働基準法④
変形労働時間制はまずは、1ヶ月、1年、1週間を比較し違う部分を覚えていきましょう。うまくないですが、表を挿入します。フレックスは別で考えた方が、良いと個人的には思います。
1ヶ月 | 1年 | 1週間 | |
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業種・規模 | - | - | 常時30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店 |
要件 | 労使協定または就業規則 | 労使協定 | 労使協定 |
労使協定の届け出 | 必要 | 必要 | 必要 |
期間 | 1ヶ月以内 | 1ヶ月を超え1年以内 | 1週間 |
週平均労働時間の上限 | 40時間(特例事業44時間) | 40時間(特例事業40時間) | 40時間(特例事業40時間) |
労働日数の上限 | なし | 対象期間3か月以下:制限なし 対象期間3か月超:1年280日 対象期間の連続労働日数限度:6日(特定期間1週1日の休日) |
なし |
週平均労働時間以外の労働時間の上限 | なし | 対象期間3か月以下:1週52時間、1日10時間 対象期間3か月超:1週52時間、1日10時間+48時間超の週連続3週以下、対象期間を3ヶ月毎に区分した各期間で48時間超3以下 |
1週40時間、1日10時間 |