2023-04-01から1ヶ月間の記事一覧

社労士ポイント解説:労働基準法⑥

年次有給休暇は 6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した際に付与されます。 試験で問われるのは「全労働日」「出勤日」の部分で、 全労働日に含まないもの、出勤日に含むものが問われます。ここはゴロ合わせで覚えましょう。 (全労働日) ①所定の休日②…

社労士ポイント解説:労働基準法⑤

高度プロフェッショナル制度は、地味に結構難しい気がします。 こういう部分は細かいところはまずは飛ばして、重要な大枠の部分を理解、暗記することが大切です。 対象者:対象業務に従事する対象労働者(書面により同意) 決議:労使委員会の委員の5分の4…

社労士ポイント解説:労働基準法④

table { border-collapse: collapse; } th { border: solid 1px #666666; color: #000000; background-color: #ff9999; } td { border: solid 1px #666666; color: #000000; background-color: #ffffff; } 変形労働時間制はまずは、1ヶ月、1年、1週間を比…

社労士合格法:周囲に公言する

社労士を勉強していることを周囲に伝えるか、伝えないか悩むことがあると思いますが、私個人としては、周囲に伝えることをおすすめします。 周囲に伝えることで、自分としての逃げ場所をなくし、合格するしかない状態を作ることができます。また、試験前など…

社労士ポイント解説:労働基準法③

賃金支払いの5原則。まずは5原則を覚えましょう。 「通貨で、直接、全額を、毎月1回以上、一定期日に」という感じでまずは5原則を覚えます。 覚えてから例外を整理します。 通貨払いの例外→法令、労働協約に別段の定め、確実な支払方法(労働者の同意要…

社労士ポイント解説:労働基準法②

解雇制限の解除と解雇予告の除外の部分が、ごっちゃになりそうなので、しっかり区別して覚えましょう。 まず、解雇制限とは、業務上負傷者や産前産後の人が休んでいるときは解雇ができない部分。解雇予告とは、解雇しようとする場合は30日前に予告しましょう…

社労士ポイント解説:労働基準法①

労働基準法の第7条は下記のとおりです。 第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げが…

社労士合格法:あいまいな言葉をあいまいにしない

テキストを読んだり、問題を解いているとよくわからない言葉、自分が理解していない言葉に出会うことがよくあると思います。 例えば、「特定療養費」普通の療養費はわかると思いますが、「特定」という言葉がつくと一気に特別感が出てきます。ここで、特定療…

社労士合格法:最後まであきらめない

以前書いた意識の記事と若干かぶるのですが、最後の最後まであきらめないということが大切です。最後とは社労士の試験時間が終わるその時までです。直前まで好調で試験本番でミスって不合格はよくある話です。僕も社労士受験2年目の時はA判定で、楽々合格で…