社労士ポイント解説:労災保険法②

労災で傷病を負ったときとそれ以後の流れの部分を整理しましょう。

まず、傷病で休んだ際に休業(補償)等給付が支給されます。ちなみに休業(補償)等給付には待期期間3日間が必要ですが、この3日間は連続している必要はありません。

療養開始後1年6か月を経過した際に、傷病(補償)等年金の等級に該当すれば、傷病(補償)等年金が支給され、該当しなければ引き続き、休業(補償)等給付が支給されます。そのため休業(補償)等給付と傷病(補償)等年金は切り替えは可能ですが、併給はされません。ここが試験で突かれるポイントです。

では傷病(補償)等年金と障害(補償)等年金は併給されるでしょうか?

答えは当然×です。

傷病(補償)等年金は治療中に支払われるものです。

障害(補償)等年金は治療終了後、治癒した後に支払われるものなので併給されることはありません。

社労士ポイント解説:労災保険法①

労災で休業した際に支給される休業(補償)等給付は原則は、賃金を受けない第4日目以後の休業(連続していなくてもよい)に支給されますが、賃金が支給されていても給付される場合があり、ここが結構難しいところです。

60%未満、60%以上を整理して理解、暗記することがポイントです。

 

■原則60%未満

受け取った金額<平均賃金の60%

→給付基礎日額の60%が支給される

 

■原則60%以上

受け取った金額≧平均賃金の60% 

→支給されない

 

■一部分だけ労働したり、賃金が支払われた日60%未満

受け取った金額< 平均賃金 - 一部分の労働に対して支払われた賃金の60%

→(給付基礎日額 - 一部分の労働に対して支払われた賃金)×60%が支給される

 

■一部分だけ労働したり、賃金が支払われた日60%以上

受け取った金額≧平均賃金 - 一部分の労働に対して支払われた賃金の60%

→支給されない

 

社労士ポイント解説:労働基準法⑥

年次有給休暇

6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した際に付与されます。

試験で問われるのは「全労働日」「出勤日」の部分で、

全労働日に含まないもの、出勤日に含むものが問われます。ここはゴロ合わせで覚えましょう。

 

(全労働日)

①所定の休日②不可抗力による休業日③使用者に起因する休業④正当な争議行為

⑤代替休暇

ショフシヨウ セイダイに→意味がわからないゴロ合わせですが、何度も繰り返すと覚えられます。

 

(出勤日)

①業務上の療養休業期間②育児・介護休業③産前産後休業④年休取得日

ギョウサンイクネン→こっちは有名なゴロ合わせで、多くの人がこのゴロ合わせで覚えていると思います。

 

全労働日は含まないもの、出勤日は含むものの違いに注意し覚えましょう。

 

社労士ポイント解説:労働基準法⑤

高度プロフェッショナル制度は、地味に結構難しい気がします。

こういう部分は細かいところはまずは飛ばして、重要な大枠の部分を理解、暗記することが大切です。

 

対象者:対象業務に従事する対象労働者(書面により同意)

決議:労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決による決議

→ 労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金につき適用除外

 

条件:下記の措置のいずれかを講ずること

   ・健康管理時間を把握する措置

   ・1年間に104日以上、かつ4週間に4日以上の休日を与える

   ・選択的措置のいずれか

 

まずはこの程度に大枠を確実におさえてから、対象業務とは何か、選択的措置の内容など細かい部分を見ていくのが良いと思います。最初からすべてを覚えようとすると苦手意識ばかりが重なり、後回しになります。

 

社労士ポイント解説:労働基準法④

変形労働時間制はまずは、1ヶ月、1年、1週間を比較し違う部分を覚えていきましょう。うまくないですが、表を挿入します。フレックスは別で考えた方が、良いと個人的には思います。

 

  1ヶ月 1年 1週間
業種・規模 - - 常時30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店
要件 労使協定または就業規則 労使協定 労使協定
労使協定の届け出 必要 必要 必要
期間 1ヶ月以内 1ヶ月を超え1年以内 1週間
週平均労働時間の上限 40時間(特例事業44時間) 40時間(特例事業40時間) 40時間(特例事業40時間)
労働日数の上限 なし 対象期間3か月以下:制限なし
対象期間3か月超:1年280日
対象期間の連続労働日数限度:6日(特定期間1週1日の休日)
なし
週平均労働時間以外の労働時間の上限 なし 対象期間3か月以下:1週52時間、1日10時間
対象期間3か月超:1週52時間、1日10時間+48時間超の週連続3週以下、対象期間を3ヶ月毎に区分した各期間で48時間超3以下
1週40時間、1日10時間

 

 

社労士合格法:周囲に公言する

社労士を勉強していることを周囲に伝えるか、伝えないか悩むことがあると思いますが、私個人としては、周囲に伝えることをおすすめします。

周囲に伝えることで、自分としての逃げ場所をなくし、合格するしかない状態を作ることができます。また、試験前など休みを取りたい時も周囲に公言している方が協力が得やすいと思います。状況にもよると思いますが、基本的には周囲に社労士を勉強していることは伝えた方がよいと考えます。それが合格へ近づくことにもなると思います。

社労士ポイント解説:労働基準法③

賃金支払いの5原則。まずは5原則を覚えましょう。

「通貨で、直接、全額を、毎月1回以上、一定期日に」という感じでまずは5原則を覚えます。

覚えてから例外を整理します。

通貨払いの例外→法令、労働協約に別段の定め、確実な支払方法(労働者の同意要)

全額払いの例外→法令、労使協定(届出不要)

毎月1回以上、一定期日の例外→臨時、賞与、1ヶ月超の精勤手当等

 

まず、通貨は労働協約、全額は労使協定というところは、入れ替えられても答えられるように覚えてください。

後は、通貨の確実な支払方法は労働者の同意が必要、全額の労使協定は届出不要という

部分でとりあえずは十分です。

この部分が確実に暗記できた上で、細かいところを覚えるほうが効率的です。

社労士は満点を取る試験ではありません。確実に答えれるところを確実に答えそれ+アルファで7割をとる試験です。細かいところを追いすぎないように注意しましょう。