社労士ポイント解説:労災保険法①

労災で休業した際に支給される休業(補償)等給付は原則は、賃金を受けない第4日目以後の休業(連続していなくてもよい)に支給されますが、賃金が支給されていても給付される場合があり、ここが結構難しいところです。

60%未満、60%以上を整理して理解、暗記することがポイントです。

 

■原則60%未満

受け取った金額<平均賃金の60%

→給付基礎日額の60%が支給される

 

■原則60%以上

受け取った金額≧平均賃金の60% 

→支給されない

 

■一部分だけ労働したり、賃金が支払われた日60%未満

受け取った金額< 平均賃金 - 一部分の労働に対して支払われた賃金の60%

→(給付基礎日額 - 一部分の労働に対して支払われた賃金)×60%が支給される

 

■一部分だけ労働したり、賃金が支払われた日60%以上

受け取った金額≧平均賃金 - 一部分の労働に対して支払われた賃金の60%

→支給されない