社労士ポイント解説:労災保険法②

労災で傷病を負ったときとそれ以後の流れの部分を整理しましょう。

まず、傷病で休んだ際に休業(補償)等給付が支給されます。ちなみに休業(補償)等給付には待期期間3日間が必要ですが、この3日間は連続している必要はありません。

療養開始後1年6か月を経過した際に、傷病(補償)等年金の等級に該当すれば、傷病(補償)等年金が支給され、該当しなければ引き続き、休業(補償)等給付が支給されます。そのため休業(補償)等給付と傷病(補償)等年金は切り替えは可能ですが、併給はされません。ここが試験で突かれるポイントです。

では傷病(補償)等年金と障害(補償)等年金は併給されるでしょうか?

答えは当然×です。

傷病(補償)等年金は治療中に支払われるものです。

障害(補償)等年金は治療終了後、治癒した後に支払われるものなので併給されることはありません。