社労士ポイント解説:労働基準法⑥
6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した際に付与されます。
試験で問われるのは「全労働日」「出勤日」の部分で、
全労働日に含まないもの、出勤日に含むものが問われます。ここはゴロ合わせで覚えましょう。
(全労働日)
①所定の休日②不可抗力による休業日③使用者に起因する休業④正当な争議行為
⑤代替休暇
ショフシヨウ セイダイに→意味がわからないゴロ合わせですが、何度も繰り返すと覚えられます。
(出勤日)
①業務上の療養休業期間②育児・介護休業③産前産後休業④年休取得日
ギョウサンイクネン→こっちは有名なゴロ合わせで、多くの人がこのゴロ合わせで覚えていると思います。
全労働日は含まないもの、出勤日は含むものの違いに注意し覚えましょう。