社労士ポイント解説:労働基準法⑥

年次有給休暇

6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した際に付与されます。

試験で問われるのは「全労働日」「出勤日」の部分で、

全労働日に含まないもの、出勤日に含むものが問われます。ここはゴロ合わせで覚えましょう。

 

(全労働日)

①所定の休日②不可抗力による休業日③使用者に起因する休業④正当な争議行為

⑤代替休暇

ショフシヨウ セイダイに→意味がわからないゴロ合わせですが、何度も繰り返すと覚えられます。

 

(出勤日)

①業務上の療養休業期間②育児・介護休業③産前産後休業④年休取得日

ギョウサンイクネン→こっちは有名なゴロ合わせで、多くの人がこのゴロ合わせで覚えていると思います。

 

全労働日は含まないもの、出勤日は含むものの違いに注意し覚えましょう。