社労士ポイント解説:労働基準法②

解雇制限の解除と解雇予告の除外の部分が、ごっちゃになりそうなので、しっかり区別して覚えましょう。

まず、解雇制限とは、業務上負傷者や産前産後の人が休んでいるときは解雇ができない部分。解雇予告とは、解雇しようとする場合は30日前に予告しましょうという部分のことです。これの例外の部分が択一等で入れ替えられても答えるように区別しましょう。

 

〇解雇制限の例外→①打切補償の支払い

         ②天災事変その他のやむを得ない事由のため事業の継続不能

 

〇解雇予告の例外→①天災事変その他のやむを得ない事由のため事業の継続不能

         ②労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇

 

上記の内、赤字の「打切補償の支払い」のみ所轄労働基準監督署の認定が不要なので合わせて覚えましょう。