社労士ポイント解説:労働基準法③

賃金支払いの5原則。まずは5原則を覚えましょう。

「通貨で、直接、全額を、毎月1回以上、一定期日に」という感じでまずは5原則を覚えます。

覚えてから例外を整理します。

通貨払いの例外→法令、労働協約に別段の定め、確実な支払方法(労働者の同意要)

全額払いの例外→法令、労使協定(届出不要)

毎月1回以上、一定期日の例外→臨時、賞与、1ヶ月超の精勤手当等

 

まず、通貨は労働協約、全額は労使協定というところは、入れ替えられても答えられるように覚えてください。

後は、通貨の確実な支払方法は労働者の同意が必要、全額の労使協定は届出不要という

部分でとりあえずは十分です。

この部分が確実に暗記できた上で、細かいところを覚えるほうが効率的です。

社労士は満点を取る試験ではありません。確実に答えれるところを確実に答えそれ+アルファで7割をとる試験です。細かいところを追いすぎないように注意しましょう。