社労士ポイント解説:労働基準法③
賃金支払いの5原則。まずは5原則を覚えましょう。
「通貨で、直接、全額を、毎月1回以上、一定期日に」という感じでまずは5原則を覚えます。
覚えてから例外を整理します。
通貨払いの例外→法令、労働協約に別段の定め、確実な支払方法(労働者の同意要)
全額払いの例外→法令、労使協定(届出不要)
毎月1回以上、一定期日の例外→臨時、賞与、1ヶ月超の精勤手当等
まず、通貨は労働協約、全額は労使協定というところは、入れ替えられても答えられるように覚えてください。
後は、通貨の確実な支払方法は労働者の同意が必要、全額の労使協定は届出不要という
部分でとりあえずは十分です。
この部分が確実に暗記できた上で、細かいところを覚えるほうが効率的です。
社労士は満点を取る試験ではありません。確実に答えれるところを確実に答えそれ+アルファで7割をとる試験です。細かいところを追いすぎないように注意しましょう。