社労士ポイント解説:労働基準法①

労働基準法の第7条は下記のとおりです。

第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる

 

ここで、問われるのはどういったものが「公民としての権利」「公の職務」に該当するかです。各テキストに該当するもの、不該当のものが載っていると思いますが、まず基本の基本は「不該当の方を覚え、それ以外だったら該当と判断する」ことです。

 

ちなみに、公民としての権利の不該当は「応援のための選挙活動」「一般の訴権の行使」の2つで、応援のための選挙活動はイメージがつきやすいと思いますが、一般の訴権の行使がイメージがつきにくいと思います。「訴権」とは個人同士の紛争の解決を求めるために民事訴訟制度を利用する機能で、個人間の財産の争い等を解決するために訴訟を起こすイメージです。

 

公の職務の不該当は「予備自衛官の防衛招集、訓練招集」「非常勤の消防団員の職務」で予備自衛官は、普段は会社員や学生として生活し、非常の際や訓練等で招集された場合に自衛官となる非常勤の自衛官で、現在約40000人近くいるそうです。

 

公民としての権利と公の職務が入れ替えられたりしても、しっかり答えられるようにイメージを持って、暗記しておきたい箇所です。